○解体返納届出の必要書類
《.軽自動車を解体した場合》
①解体届出書
使用者の押印(個人の場合は認印、
法人の場合は代表者印)が必要です。
所有者の押印(個人の場合は認印、
法人の場合は代表者印)が必要です。
軽第4号様式の3のOCRシートになり
ます。
自動車を引き渡した際に、引き取り業
者から交付される「使用済自動車引取
証明書」に記載されているリサイクル
券番号(移動報告番号)及び解体日の
記入が必要です。
②申請依頼書
代理人が申請する場合で、申請書に
使用者・所有者の押印がない場合必
必要です。
③自動車検査証
一時使用中止の手続きを行っている自
動車を除く。
④ナンバープレート
一時使用中止の手続きを行っている自
動車を除く。
⑤軽自動車税申告書
軽自動車検査協会に用意してありま
す。
○解体返納届出の手順
1.必要書類を準備する
使用者と所有者、それぞれに押印し
て頂く。
↓
2.申請書類を作成する
解体届出書(OCRシート)、軽自動
車税申告書を作成する。
↓
3.軽自動車検査協会で登録申請を行う
窓口へ必要書類と申請書類を提出し
ます。
管轄の軽自動車検査協会によっては
手続きの順序や方法が多少異なる場
合がありますので、総合窓口で手続
の順路を確認してください。
窓口より証明書が交付されたら登録
終了です。
※使用済自動車を引き取った事業者(引
取事業者)から解体が完了した旨(解
体報告)の連絡がなされた自動車のみ
手続きができます。
※自動車リサイクル法に基づき適正に解
体された使用済自動車で、解体届出と
同時に重量税還付申請が行われ車検
残存期間が1ヶ月以上ある場合には、
車検残存期間に相当する自動車重量
税が還付されます。
なお、自動車重量税の還付申請に
は、振込先口座番号等の記載が必要
になります。