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解体返納届

○解体返納届出の必要書類
 《.軽自動車を解体した場合》
 ①解体届出書
 使用者の押印(個人の場合は認印、

 法人の場合は代表者印)が必要です。
 所有者の押印(個人の場合は認印、

 法人の場合は代表者印)が必要です。
 軽第4号様式の3のOCRシートになり

 ます。
 自動車を引き渡した際に、引き取り業

 者から交付される「使用済自動車引取

 証明書」に記載されているリサイクル

 券番号(移動報告番号)及び解体日の

 記入が必要です。
 ②申請依頼書
 代理人が申請する場合で、申請書に

 使用者・所有者の押印がない場合必

 必要です。

 ③自動車検査証
 一時使用中止の手続きを行っている自

 動車を除く。
 ④ナンバープレート
 一時使用中止の手続きを行っている自

 動車を除く。
 ⑤軽自動車税申告書
 軽自動車検査協会に用意してありま

 す。

○解体返納届出の手順
 1.必要書類を準備する
  使用者と所有者、それぞれに押印し

  て頂く。
     ↓
 2.申請書類を作成する
  解体届出書(OCRシート)、軽自動

​ 税申告書を作成する。
     ↓
 3.軽自動車検査協会で登録申請を行う
   窓口へ必要書類と申請書類を提出し

  ます。
  管轄の軽自動車検査協会によっては

  手続きの順序や方法が多少異なる場

  合がありますので、総合窓口で手続

  の順路を確認してください。
  窓口より証明書が交付されたら登録

  終了です。
※使用済自動車を引き取った事業者(引

   取事業者)から解体が完了した旨(解

     体報告)の連絡がなされた自動車のみ

     手続きができます。
※自動車リサイクル法に基づき適正に解

     体された使用済自動車で、解体届出と

     同時に重量税還付申請が行われ車検

     残存期間が1ヶ月以上ある場合には、

     車検残存期間に相当する自動車重量

      税が還付されます。
  なお、自動車重量税の還付申請に

      は、振込先口座番号等の記載が必要

      になります。

 

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