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障がい者等の課税免除

○課税免除が申請できる方
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障

 害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付

 を受けている方のうち、一定の障害に該当

 する方です。

○課税免除の要件
 自動車税、自動車取得税、軽自動車税が

 一台に限り減免されます。
  1.障害のある方本人が運転する場合
 ①障害のある方本人が所有する自動車で

      あること。
 ②別表に該当していること。

  2.生計を一にする方が運転する場合
 ①障害のある方本人が所有する自動車で

      あること。

※精神障害者、知的障害者又は18歳未満の身体障害者の場合は、 本人又は生計を一にする方が所有する自動車であること。
 ②原則として、障害のある方の通学・通

      所・通院・通勤・生業のための使用が週1

      回以上または月4回以上であること。  
 ③申請の際は、学校、施設、病院等の通

      学証明書等のほか、「生計を一にするこ

      とを証する書類」として別途書類が必要

      となります。
 ④障害のある方本人が別表に該当してい

      ること。
            

 

○自動車税及び自動車取得税の免除額の

  上限

  1.自動車税・・・・45,000円
  2.自動車取得税 ・・・250万円に税率を

    乗じた額
※自動車取得税の税率は、自家用自動車が

    5%、軽自動車が3%です。
※身体障害者仕様車の場合は、250万円に

    改造費を加算した額。

 

〇手続き方法
  1.新たに自動車を取得する場合
   ①自動車の登録をする日の場合は陸運支

      局内県税事務所へ申請してください。
 ②自動車の登録の日から15日以内の場

      合は最寄りの県税事務所へ申請してくだ

  さい。この場合には、自動車の登録をす

  る日にいったん税金を全額納付して頂

  き、後日還付となります。

   2.現在お持ちの自動車の場合
     毎年4月1日から納期限前7日までの間に

     最寄の県税事務所窓口へ申請してくださ

      い。

○申請書類
 申請書に次の書類を添付して提出する。
 1.障害のある方本人が運転する場合
   ①身体障害者手帳等(身体障害者手帳、

       戦傷病者手帳、療育手帳又は神障害者

       保健福祉手帳)
 ②運転する方の運転免許証
 ③自動車検査証
 ④印鑑(認印可)
  1.生計を一にする方が運転する場合
 上記1.の書類のほかに学校、施設、病院

 若しくは診療所又は勤務先の長が
 発行する通学、通所、通院又は通勤の証

 明書。「生計を一にすることを証する

   書類」として健康保険証の写し及び添付書

 類に係る申立書などが必要となります。

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