○課税免除が申請できる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障
害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付
を受けている方のうち、一定の障害に該当
する方です。
○課税免除の要件
自動車税、自動車取得税、軽自動車税が
一台に限り減免されます。
1.障害のある方本人が運転する場合
①障害のある方本人が所有する自動車で
あること。
②別表に該当していること。
2.生計を一にする方が運転する場合
①障害のある方本人が所有する自動車で
あること。
※精神障害者、知的障害者又は18歳未満の身体障害者の場合は、 本人又は生計を一にする方が所有する自動車であること。
②原則として、障害のある方の通学・通
所・通院・通勤・生業のための使用が週1
回以上または月4回以上であること。
③申請の際は、学校、施設、病院等の通
学証明書等のほか、「生計を一にするこ
とを証する書類」として別途書類が必要
となります。
④障害のある方本人が別表に該当してい
ること。
○自動車税及び自動車取得税の免除額の
上限
1.自動車税・・・・45,000円
2.自動車取得税 ・・・250万円に税率を
乗じた額
※自動車取得税の税率は、自家用自動車が
5%、軽自動車が3%です。
※身体障害者仕様車の場合は、250万円に
改造費を加算した額。
〇手続き方法
1.新たに自動車を取得する場合
①自動車の登録をする日の場合は陸運支
局内県税事務所へ申請してください。
②自動車の登録の日から15日以内の場
合は最寄りの県税事務所へ申請してくだ
さい。この場合には、自動車の登録をす
る日にいったん税金を全額納付して頂
き、後日還付となります。
2.現在お持ちの自動車の場合
毎年4月1日から納期限前7日までの間に
最寄の県税事務所窓口へ申請してくださ
い。
○申請書類
申請書に次の書類を添付して提出する。
1.障害のある方本人が運転する場合
①身体障害者手帳等(身体障害者手帳、
戦傷病者手帳、療育手帳又は神障害者
保健福祉手帳)
②運転する方の運転免許証
③自動車検査証
④印鑑(認印可)
1.生計を一にする方が運転する場合
上記1.の書類のほかに学校、施設、病院
若しくは診療所又は勤務先の長が
発行する通学、通所、通院又は通勤の証
明書。「生計を一にすることを証する
書類」として健康保険証の写し及び添付書
類に係る申立書などが必要となります。